09年ボヤキ
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中皮腫の危険性(mesothelioma risk)






2009年11月23日
「中皮腫(mesothelioma メソテリオーマ)」
[定義]
胸腔の壁と肺、心臓との境界である縦隔を覆っている胸膜の
中皮細胞に由来する悪性腫瘍である。
[症状]
症状としては胸膜浸潤による咳嗽や胸痛、胸水貯留による呼吸困難、
息切れなどがある。その他の症状としてるいそう、骨関節症、
ばち指などがある。肺癌と異なり血痰を初発にすることはまずない。
(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)
アスベスト(石綿)についてQ&Aが厚生労働省のHPに
あったので掲載しておきます。
―アスベスト(石綿)についてQ&A―(平成17年7月29日)
Q 石綿(アスベスト)とは?
A 石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で
「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や
飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を
行わないと石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。
以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を
吹き付ける作業が行われていましたが、
昭和50年に原則禁止されました。
その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、
断熱材、保温材などで使用されましたが、
現在では、原則として製造等が禁止されています。
石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、
飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、
労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に
関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。
Q 石綿が原因で発症する病気は?
A 石綿(アスベスト)の繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の
原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが
知られています(WHO報告)。石綿による健康被害は、
石綿を扱ってから長い年月を経て出てきます。
例えば、中皮腫は平均35年前後という長い潜伏期間の後
発病することが多いとされています。
仕事を通して石綿を扱っている方、あるいは扱っていた方は、
その作業方法にもよりますが、
石綿を扱う機会が多いことになりますので、定期的に健康診断を
受けることをお勧めします。現に仕事で扱っている方(労働者)の
健康診断は、事業主にその実施義務があります。(労働安全衛生法)
石綿を吸うことにより発生する疾病としては主に次のものがあります。
労働基準監督署の認定を受け、業務上疾病とされると、
労災保険で治療できます。
(1)石綿(アスベスト)肺
肺が線維化してしまう肺線維症(じん肺)という病気の一つです。
肺の線維化を起こすものとしては石綿のほか、粉じん、薬品等多くの
原因があげられますが、石綿のばく露によっておきた肺線維症を
特に石綿肺とよんで区別しています。
職業上アスベスト粉塵を10年以上吸入した労働者に起こると
いわれており、潜伏期間は15~20年といわれております。
アスベスト曝露をやめたあとでも進行することもあります。
(2)肺がん
石綿が肺がんを起こすメカニズムはまだ十分に
解明されていませんが、肺細胞に取り込まれた石綿繊維の
主に物理的刺激により肺がんが発生するとされています。
また、喫煙と深い関係にあることも知られています。
アスベストばく露から肺がん発症までに15~40年の
潜伏期間があり、ばく露量が多いほど
肺がんの発生が多いことが知られています。
治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。
(3)悪性中皮腫
肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜、
心臓及び大血管の起始部を覆う心膜等にできる悪性の腫瘍です。
若い時期にアスベストを吸い込んだ方のほうが悪性中皮腫に
なりやすいことが知られています。
潜伏期間は20~50年といわれています。
治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。
Q どの程度の量のアスベストを吸い込んだら発病するのか?
A アスベストを吸い込んだ量と中皮腫や肺がんなどの発病との間には相関関係が認められていますが、短期間の低濃度ばく露における
発がんの危険性については不明な点が多いとされています。
現時点では、どれくらい以上のアスベストを吸えば、
中皮腫になるかということは明らかではありません。
Q どこに検査にいけばよいのか?
A アスベストを吸い込んだ可能性のある方で呼吸困難、咳、
胸痛などの症状がある方、その他特にご心配な方は
近隣の労災病院等の専門医療機関にご相談ください。
Q 医師に中皮腫と診断され、労災が適用されるといわれました。どのような手続きを行えばよいのですか。
A 業務上、石綿(アスベスト)を吸入し、それが原因で石綿疾患に
罹ったり、亡くなられた場合には、労災としての認定を受ければ、
労災保険の給付を受けられます。
労災保険の給付には、治療費の給付に当たる
療養補償給付や治療するために 会社を休んだ場合に
支給される休業補償給付等がありますが、いずれの場合も
請求書に必要事項を記入して、医療機関又は労働基準監督署に
その請求書を提出して手続きを行います。
詳しくは、都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください
中皮腫(mesothelioma)←今すぐチェック!!
人ごとではない、アスベスト問題はこの本で調べよう!
[定義]
胸腔の壁と肺、心臓との境界である縦隔を覆っている胸膜の
中皮細胞に由来する悪性腫瘍である。
[症状]
症状としては胸膜浸潤による咳嗽や胸痛、胸水貯留による呼吸困難、
息切れなどがある。その他の症状としてるいそう、骨関節症、
ばち指などがある。肺癌と異なり血痰を初発にすることはまずない。
(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)
アスベスト(石綿)についてQ&Aが厚生労働省のHPに
あったので掲載しておきます。
―アスベスト(石綿)についてQ&A―(平成17年7月29日)
Q 石綿(アスベスト)とは?
A 石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で
「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や
飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を
行わないと石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。
以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を
吹き付ける作業が行われていましたが、
昭和50年に原則禁止されました。
その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、
断熱材、保温材などで使用されましたが、
現在では、原則として製造等が禁止されています。
石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、
飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、
労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に
関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。
Q 石綿が原因で発症する病気は?
A 石綿(アスベスト)の繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の
原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが
知られています(WHO報告)。石綿による健康被害は、
石綿を扱ってから長い年月を経て出てきます。
例えば、中皮腫は平均35年前後という長い潜伏期間の後
発病することが多いとされています。
仕事を通して石綿を扱っている方、あるいは扱っていた方は、
その作業方法にもよりますが、
石綿を扱う機会が多いことになりますので、定期的に健康診断を
受けることをお勧めします。現に仕事で扱っている方(労働者)の
健康診断は、事業主にその実施義務があります。(労働安全衛生法)
石綿を吸うことにより発生する疾病としては主に次のものがあります。
労働基準監督署の認定を受け、業務上疾病とされると、
労災保険で治療できます。
(1)石綿(アスベスト)肺
肺が線維化してしまう肺線維症(じん肺)という病気の一つです。
肺の線維化を起こすものとしては石綿のほか、粉じん、薬品等多くの
原因があげられますが、石綿のばく露によっておきた肺線維症を
特に石綿肺とよんで区別しています。
職業上アスベスト粉塵を10年以上吸入した労働者に起こると
いわれており、潜伏期間は15~20年といわれております。
アスベスト曝露をやめたあとでも進行することもあります。
(2)肺がん
石綿が肺がんを起こすメカニズムはまだ十分に
解明されていませんが、肺細胞に取り込まれた石綿繊維の
主に物理的刺激により肺がんが発生するとされています。
また、喫煙と深い関係にあることも知られています。
アスベストばく露から肺がん発症までに15~40年の
潜伏期間があり、ばく露量が多いほど
肺がんの発生が多いことが知られています。
治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。
(3)悪性中皮腫
肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜、
心臓及び大血管の起始部を覆う心膜等にできる悪性の腫瘍です。
若い時期にアスベストを吸い込んだ方のほうが悪性中皮腫に
なりやすいことが知られています。
潜伏期間は20~50年といわれています。
治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。
Q どの程度の量のアスベストを吸い込んだら発病するのか?
A アスベストを吸い込んだ量と中皮腫や肺がんなどの発病との間には相関関係が認められていますが、短期間の低濃度ばく露における
発がんの危険性については不明な点が多いとされています。
現時点では、どれくらい以上のアスベストを吸えば、
中皮腫になるかということは明らかではありません。
Q どこに検査にいけばよいのか?
A アスベストを吸い込んだ可能性のある方で呼吸困難、咳、
胸痛などの症状がある方、その他特にご心配な方は
近隣の労災病院等の専門医療機関にご相談ください。
Q 医師に中皮腫と診断され、労災が適用されるといわれました。どのような手続きを行えばよいのですか。
A 業務上、石綿(アスベスト)を吸入し、それが原因で石綿疾患に
罹ったり、亡くなられた場合には、労災としての認定を受ければ、
労災保険の給付を受けられます。
労災保険の給付には、治療費の給付に当たる
療養補償給付や治療するために 会社を休んだ場合に
支給される休業補償給付等がありますが、いずれの場合も
請求書に必要事項を記入して、医療機関又は労働基準監督署に
その請求書を提出して手続きを行います。
詳しくは、都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください
中皮腫(mesothelioma)←今すぐチェック!!
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by TREview
Posted by DJポチ at 05:40│Comments(0)
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